認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が低下した方々は、ご自身の財産管理や、遺産分割協議、介護施設の入所の契約等の法律行為を行うことが難しい場合があります。
また、高額商品を無理矢理購入させられるなどの悪徳商法に騙される危険性もあります。このようなトラブルを防ぐため、成年後見人等を選任し、判断能力が低下した方々の財産や生活を守るのが成年後見制度です。
成年後見制度の仕組みは次のとおりです。
法定後見制度 | 判断能力が不十分な方が利用する制度です。本人の判断能力に応じて後見・補佐・補助の3つの制度が利用できます。 | 後見 判断能力が全くない方が対象です。 |
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補佐 判断能力が著しく不十分な方が対象です。 |
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補助 判断能力が不十分な方が対象です。 |
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任意後見制度 | 現在はしっかり判断できる方が、将来、判断能力が不十分となった場合に備えて利用する制度です。誰を代理人にしてどんな事務を委任するかをあらかじめ契約により決めておきます。 |